交通事故で怪我をして仕事を休んだ場合、休業損害が自賠責保険や任意保険から支払われます。
事故のせいで仕事ができなかった分の収入を補償する制度です。
休業損害の対象者
給与所得者
給与所得者は、会社員、公務員、パート・アルバイトが含まれます。
勤務先に休業損害証明書を作成してもらい、交通事故前の給与に基づき補償額が決定されます。
自営業・フリーランス
交通事故前の確定申告書の控えの提出で補償額が決定されます。
家事従事者
家事従事者は家族のために料理、洗濯、掃除等を行なっている専業主婦・主夫のことです。
家事ができない期間も休業損害の対象になり、1日6,100円が基準です。
交通事故により家事に従事できなくなった場合には休業損害を請求できますが、パートアルバイトをしている場合は、収入が高い方の金額になります。
損害賠償額算定の基準
自賠責基準
自賠責基準は自賠法に基づく自賠責保険の支払基準であり、強制加入とされており、最低限の保障をするものであって補償額は最も低くなっています。
任意保険基準
任意保険基準は任意保険会社が独自に設けている基準で、補償額は自賠責基準と弁護士基準の中間にあります。
弁護士基準
弁護士基準は裁判になった場合に見込むことができる補償額の基準で最も高額になります。
あなたが加入している自動車保険で弁護士特約のオプションを付けている場合は、弁護士費用が保険でカバーされ、無料になります。
弁護士特約は裁判を行わない場合でも使用できます。
もらい事故の場合は直接相手側と示談交渉しますが、弁護士に依頼することもできます。その場合の費用も無料にできます。
自賠責基準の休業損害の計算方法
休業損害 = 1日あたりの基礎収入 × 休業日数
1日あたりの基礎収入は、6,100円~19,000円
実際の損害を立証できれば19,000円まで受け取ることが可能です。
休業日数は仕事を休み治療や医師の指示で自宅療養した日数です。
必要な書類
給与所得者の方は、休業損害証明書、源泉徴収票、事故前3ヶ月分の給与明細
自営業・フリーランスの方は、確定申告書の控え、納税証明書
家事従事者の方は、住民票や健康保険証、源泉徴収票、課税証明書、確定申告書の控え
診断書(仕事を休む必要があると証明できるもの)
通院記録(治療のために仕事を休んだことを証明)