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交通事故の慰謝料

交通事故でむち打ちの場合でも自賠責保険から慰謝料を受け取ることが可能です。
ただし適正な手続きを行わないと、慰謝料が減額されたり、もらえなかったりすることもあるので注意しましょう。

自賠責保険での慰謝料の計算方法

自賠責保険では120万円を上限とし、慰謝料は1日当たり4,300円とされています。
慰謝料は以下の式で計算します。
慰謝料 = 日額4300円 × 対象日数

対象日数は次の2つのうち少ない方が適用されます。
通院期間:通院開始から完治までの日数
通院日数:治療のために通院した日数 × 2

計算例

週3回通院し、治療完了に2ヶ月かかった場合で計算します。
週3回 × 8週 = 24回通院
通院期間は、60日
通院日数は、24日 × 2 = 48
通院日数の方が少ないので、48の値を使います。
4,300円 × 48 = 206,400円
の慰謝料となります。

慰謝料をもらうためのポイント

事故後すぐに病院で診断を受ける

事故から時間が経ってから病院に行くと、交通事故との因果関係がないと判断され、慰謝料の対象外になることがあります。
病院で診察を受け、診断書をもらう必要があります。

整形外科と整骨院を併用する

整骨院だけで通院すると、保険会社が「必要な治療ではない」と言われることがあります。
整形外科で診断を受けた上で、整骨院での治療を進めるのが良いでしょう。
定期的に整形外科にも通院し、診断書の更新を受けることで慰謝料が認められやすくなります。

保険会社とのやり取りを適切に行う

自己判断で通院をやめると、途中で治療費や慰謝料の支払いが打ち切られることもあります。
保険会社から「そろそろ治療を終えませんか?」と言われても、痛みがあるなら主治医と相談して治療を続けてください。